空き家を解消する方法は解体だけでなく、次の7つが併用されるべきで、
これらの施策で空き家の解消が進められようとしています。
@適切な維持管理・リフォーム
A安心できる取引環境
B空き家の発生防止
C所有者情報の活用
Dマッチング・仲介機能等の強化
E再生・リノベーション
F地域における活用
@第1類型:処分権の帰属が不明
A第2類型:放置の利益が存在する
住宅用家屋の敷地が固定資産税課税上の「住宅用地」に該当し、
課税標準額が6分の1(200uを超える場合は超えた部分について
3分の1)に減額される制度があります。
解体して更地にすると土地の固定資産税が6倍になる課税制度が
空き家の放置を招いています。
B第3類型:行動規範の不備
C第4類型:意思能力の欠如
日本では戸建て住宅地のマネジメントの意識や仕組みが未成熟で、
それが外部不経済に対する寛容さを招いて空き家を放置する自由となっています。

